任意継続被保険者の標準報酬月額の上限は令和7年4月から38万→41万円となります。
令和7年3月まで 380,000円
令和7年4月から 410,000円
※退職時の標準報酬月額が41万円以上の方は41万円となります。
※任意継続被保険者の標準報酬月額は、健康保険法に下記のいずれか少ない額と規定されています。
被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額。
前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日における当組合に加入している被保険者の標準報酬月額を平均した額。
令和6年9月30日時点における当組合の被保険者の標準報酬月額の平均額は41万円です。
※任意継続被保険者の保険料納付に前納制度があります。半年単位、1年単位で納める場合は割引となります。詳しくは当健康保険組合へお問い合わせください。