保険証を持たずに医療機関を受診した場合などは、一旦全額自己負担となります。
申請書を健康保険組合に提出することで払い戻しを受けることができます。
必要書類 | 21_療養費支給申請書 |
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対象者 | 被保険者・被扶養者 |
提出期限 | 支払ったときから2年以内 |
提出先 | 健康保険組合 |
備考 | 申請理由によって添付書類がことなります。以下の表をご参照ください。 |
療養費の支給対象事由 | 申請書に添付する書類 | 備考 |
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生血液の輸血を受けたとき | 領収書、輸血証明書 | 基準料金の7割を給付します。 |
保険医の指示により、義手・義足・義眼・コルセットなどの治療用装具を購入、装着したとき | 領収書、保険医の証明書、靴型装具の申請の場合は当該装具の写真(患者が実際に装着する現物であることが確認できるもの) | 基準料金の7割を給付します。 |
保険医の同意を得て、はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の施術を受けたとき | 領収書、保険医の同意書 | 基準料金の7割を給付します。 |
9歳未満の小児が小児弱視等の治療で眼鏡・コンタクトレンズを作成・購入したとき | 領収書、保険医の作成指示書等、患者の検査結果 | 上限の範囲内の7割を給付します。(小学校入学前は8割) |
スティーヴンス・ジョンソン症候群および中毒性表皮壊死症の眼後遺症により、輪部支持型角膜形状異常眼用コンタクトレンズを購入したとき | 領収書、保険医の作成指示書等(備考として疾病名が記載された処方箋の写し等支給対象となる疾病のため指示したことが確認できるもの) | 上限の範囲内の7割を給付します。 |
そけい部・骨盤部・えきか部のリンパ節郭清(広範囲切除)を伴う悪性腫瘍の術後に発生する四肢のリンパ浮腫、または原発性の四肢のリンパ浮腫の治療のために、弾性ストッキング、弾性スリーブ、弾性グローブ(これらを使用できないと医師が認める場合に限り弾性包帯)を購入したとき | 弾性着衣等装着指示書(悪性腫瘍の術後・原発性)、領収書 | 上限の範囲内の7割を給付します。1度に購入する弾性着衣等は、装着部位ごとに2着まで。前回購入から6ヵ月経過後に再購入した場合は、療養費の支給対象となります。 |
慢性静脈不全による難治性潰瘍の治療のために、弾性ストッキング(使用できないと医師が認める場合に限り弾性包帯)を購入したとき | 弾性着衣等装着指示書(慢性静脈不全による難治性潰瘍治療)、領収書 | 上限の範囲内の7割を給付します。1度に購入する弾性着衣等は、装着部位ごとに2着まで。療養費の支給は1回のみ(治癒後に再発した場合は、再度支給対象となります)。 |
海外渡航中に治療を受けた場合、申請を行うことで支払った医療費の一部が払い戻されます。
払い戻し額
原則として海外で受けた治療を同等の診療報酬点数に換算して算定します。
なお、支払った額は日本円に換算して計算します。
(1)算定した額が、海外で実際に支払った額を下回る場合、算定した額から自己負担分を控除した額が払い戻されます。
(2)算定した額が、海外で実際に支払った額を上回る場合、実際に支払った額から自己負担分を控除した額が払い戻されます。
※治療を目的として海外渡航し、治療を行った場合には海外療養費は支給されません。
※日本で保険適用されていない医療行為は支給の対象外です。
申請手続き
(1)海外の医療機関の窓口で医療費全額を支払う。
(2)海外の医療機関で、診療内容明細書および領収明細書を記入してもらう。
(3)書類を健康保険組合へ提出する。(以下の表を参考)
必要書類 |
21_療養費支給申請書
・海外の医療機関で発行された診療内容明細書、領収明細書とその日本語訳(翻訳文には翻訳者の住所、氏名の記入および捺印も) ・海外への渡航を証明する書類のコピー ・海外の医療機関への問い合わせの同意書 |
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対象者 | 被保険者・被扶養者 |
提出期限 | 支払いをしたときから2年以内 |
提出先 | 健康保険組合 |