被扶養者(家族)が出産した

被扶養者(働いている人の家族)が出産したときは、以下の制度を利用できます。

また、生まれた赤ちゃんを被扶養者とする場合は家族の削除・加入の手続きして下さい。

出産育児一時金について

分娩費用の補助として出産育児一時金が支給されます。

1児につき550,000円が支給されます。(付加給付分50,000円を含みます)

出産育児一時金の受け取り方には以下のパターンがあります。

  1. 直接支払制度利用の医療機関で出産する場合
  2. 受取代理制度利用の医療機関で出産する場合
  3. 直接支払制度および受取代理制度利用なしの医療機関で出産する場合

1.直接支払制度利用の医療機関で出産する場合

医療機関に直接支払制度を利用することを申し出てください。

窓口での支払いは500,000円を超えた分のみで済みます。出産費が500,000円に満たなかった場合は、差額も合わせて支給されます。

直接支払制度利用はほとんどの医療機関が対応していますが、詳しくは医療機関にお問合せください。

なお、同制度を利用した場合でも、当組合へ付加給付の申請は必要です。

必要書類
  • 28_出産育児一時金・家族出産育児一時金請求書
  • 医療機関等から交付される合意文書の写し(直接支払制度にかかる代理契約を医療機関等と締結している旨および申請先となる当組合名が記載されているもの)
  • 出産費用の領収・明細書の写し(医療機関等が当組合に請求する専用請求書の内容と相違ない旨が記載されているもの、および産科医療補償制度加入機関で出産した場合は、「産科医療補償制度の対象分娩です。」の文言が印字やスタンプ等により明記されたもの)
提出期限すみやかに
提出先健康保険組合

2.受取代理制度利用の医療機関で出産した場合

医療機関に受取代理制度を利用することを申し出たのち、以下の申請を行なってください。

窓口での支払いは500,000円を超えた分のみで済みます。

受取代理制度利用について、詳しくは医療機関にお問合せください。

受取代理制度を希望する場合は、事前に、下記の申請を当組合へ行ってください。

必要書類
提出期限出産予定日の1か月前
提出先健康保険組合

3.直接支払制度利用のない医療機関で出産し、費用を全額負担した場合

直接支払制度や受取代理制度を利用しなかった場合、また海外で出産した場合は、下記の申請を当組合へ行ってください。

必要書類
  • 28_出産育児一時金・家族出産育児一時金請求書
  • 医療機関等から交付される合意文書の写し(直接支払制度にかかる代理契約を医療機関等と締結していない旨および申請先となる当組合名が記載されているもの)
  • 出産費用の領収・明細書の写し(直接支払制度にかかる代理契約を医療機関等と締結していない旨が記載されているもの、および産科医療補償制度加入機関で出産した場合は、「産科医療補償制度の対象分娩です。」の文言が印字やスタンプ等により明記されたもの)
提出先健康保険組合
備考 海外出産の場合、以下の添付書類が必要になります。
  • 海外出産を行った医療機関等が発行する書類(出産証明書、領収書等)
  • これらの日本語翻訳
  • 海外に渡航した事実が確認できる書類(パスポート等)の写し
  • 海外の医療機関等に対して出産の事実、内容等の照会を行うことの同意書

出産の定義について

健康保険における出産とは、産科医療補償制度に加入する医療機関等の医学的管理の下で、妊娠4ヶ月(85日)以上を経過したあとの生産、死産、人工妊娠中絶をいいます。

妊娠4ヶ月(85日)未満の場合や、産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合は488,000円が支給されます。

異常出産、帝王切開、病気の併発などが起こり、医療費が多額になった場合は医療費が高くなったの申請を行なってください。

双子の場合

双子等、多児の場合は人数分支給されます。