自動車事故など、誰かの加害行為が原因で病気やけがをした場合、届出をすることにより健康保険を使うことができます。
誰かの加害行為で受けた傷病を健康保険で受診したときは、できるだけ速やかに申請ください。
加害者と示談を済ませてしまうと健康保険が適用されない場合があります。まずは、健康保険組合にご連絡をお願いします。
| 必要書類 | 31_第三者行為による傷病届 36_負傷原因届 35_人身事故証明書入手不能理由書 34_誓約書 33_念書兼同意書 32_事故発生状況報告書 交通事故証明書 | 
|---|---|
| 対象者 | 誰かの加害行為が原因で病気やけがをした加入者 | 
| 提出期限 | 速やかに | 
| 提出先 | 健康保険組合 | 
| 必要書類 | 36_負傷原因届 32_事故発生状況報告書 33_念書兼同意書 | 
|---|---|
| 対象者 | 誰かの加害行為が原因で病気やけがをした加入者 | 
| 提出期限 | 速やかに | 
| 提出先 | 健康保険組合 | 
以下のような場合も申請してください。
神奈川県自動車販売健康保険組合では、健康保険でけがの治療をした場合、けがの原因について、加入者様へ負傷原因を照会させていただくことがあります。お手数ですが、照会があった際には必ずご回答くださいますようお願いします。