アクシデント(けが)

自動車事故など、誰かの加害行為が原因で病気やけがをした場合、届出をすることにより健康保険を使うことができます。

誰かの加害行為で受けた傷病を健康保険で受診したときは、できるだけ速やかに申請ください。

加害者と示談を済ませてしまうと健康保険が適用されない場合があります。まずは、健康保険組合にご連絡をお願いします。

必要書類 31_第三者行為による傷病届
36_負傷原因届
35_人身事故証明書入手不能理由書
34_誓約書
33_念書兼同意書
32_事故発生状況報告書
対象者誰かの加害行為が原因で病気やけがをした加入者
提出期限速やかに
提出先健康保険組合

第三者行為となる場合

以下のような場合も申請してください。

  • 何かの施設の設備の欠陥でけがをしたとき
  • スキーやゴルフ等のレジャー中に他人の行為が原因でけがをしたとき
  • 他人のペットが原因でけがをしたとき
  • 不当な暴力や障害行為を受け、けがをしたとき
  • 購入した食べ物が原因で食中毒にあったとき

負傷原因の照会について

神奈川県自動車販売健康保険組合では、健康保険でけがの治療をした場合、けがの原因について、加入者様へ負傷原因を照会させていただくことがあります。お手数ですが、照会があった際には必ずご回答くださいますようお願いします。